飲食店の新メニュー開発は「新事業進出枠」の対象?第2回公募の線引き

執筆者:

カテゴリ:

飲食店が新しい調理設備を導入し、メニューを増やす場合、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の「新事業進出枠」を利用できるのでしょうか。

結論として、単なるメニュー追加や提供量の増加だけでは対象になりません。自社にとって新しい製品・サービスであり、既存事業とは異なる顧客層やニーズを対象とする新市場への進出が必要です。

設備購入だけでは足りない

既存商品と対象市場が同じ場合や、製造方法だけを変更する場合も対象外です。設備の性能ではなく、「誰に、どのような新しい価値を提供するか」を整理します。

第2回の申請期間

申請受付は2026年11月30日15時から12月25日15時までです。GビズIDプライムの取得と一般事業主行動計画の策定・公表も早めに進めましょう。

相談時は、既存商品・顧客、新事業の内容、想定顧客、設備の見積書、売上計画をご準備ください。ICY行政書士事務所は大阪市中央区・本町駅徒歩1分にあり、今回のテーマに関係する行政手続の相談に対応しています。

ご相談はこちら

初回相談無料

許認可・補助金申請・入管手続など、お気軽にお問い合わせください。

ICY行政書士事務所

トップへ戻る