大阪市で風俗営業許可を取得するには
キャバクラ、スナック、麻雀店、アミューズメント施設等の営業には「風俗営業許可」が必要です。無許可で営業した場合、厳しい罰則が科せられ、再申請も困難になります。営業を開始する前に、必ず許可を取得しましょう。
風俗営業の種類(抜粋)
- 第1号営業:キャバレー、スナック等(接待・遊興・飲食を伴う)
- 第4号営業:麻雀店・パチンコ店等(射幸心をそそる遊技を提供)
- 第5号営業:ゲームセンター等(遊技施設に該当する設備を設けて営業)
- 特定遊興飲食店営業:深夜にダンスや酒類提供を伴う営業(旧ダンスホール等)
無許可営業のリスク
無許可営業が発覚した場合、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金、またはその併科」が科せられます。さらに、刑が確定してから5年間は許可申請ができません。
同業者の通報や抜き打ち調査で発覚する事例も多く、トラブル時に警察を呼べないなど、大きなリスクがあります。
許可を取るための5つのポイント
1. お店の場所
営業地が「用途地域」に合っている必要があります。また、学校・病院などの保護対象施設から100m以内では営業できません。
2. 営業者の条件
未成年者、破産者、一定の犯罪歴がある場合などは許可が下りません(欠格要件)。
3. お店の構造
基準を満たした内装・設備が必要です。完成後に不適合が発覚した場合、改修が必要になるため、事前確認が重要です。
4. 使用承諾書
物件が賃貸の場合、貸主の「使用承諾書」が必要です。契約前に風俗営業用途が可能か確認しておきましょう。
5. 旧店舗の廃止届
同じ場所で以前も営業が行われていた場合、前営業者が「廃止届」または「許可返納」を提出している必要があります。
大阪市での対応エリア
- 西成区
- 阿倍野区
- 浪速区
- 中央区
- 北区・福島区・港区など市内全域対応
ご相談・お問合せ
初回相談は無料です。許可取得から図面作成・用途地域の調査まで一括サポートいたします。
電話:080-6145-6368
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