新設法人の建設業許可|資本金500万円なら残高証明書は不要?

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「建設業許可のために資本金を500万円で会社を設立した。申請時には、さらに銀行の残高証明書も必要なのか」と迷う方もいるでしょう。

結論からいうと、決算期がまだ到来していない新設法人で、開始貸借対照表により自己資本500万円以上を確認できる場合は、財産的要件を満たすための預金残高証明書は原則として必要ありません。

この記事では、大阪府内だけに建設業の営業所を置く新設法人が、一般建設業の大阪府知事許可を新規申請する場合に絞って説明します。特定建設業では財産要件が異なります。

決算期未到来なら開始貸借対照表で確認します

一般建設業の許可では、請負契約を履行できる財産的基礎または金銭的信用が求められます。新規申請では、主に「自己資本が500万円以上」または「500万円以上の資金調達能力を預金残高証明書で示す」のいずれかで確認します。

大阪府の令和8年3月改訂版手引きでは、決算期未到来の新設法人が自己資本の基準で申請する場合、創業時の財務諸表である開始貸借対照表を確認書類としています。開始貸借対照表の自己資本が500万円以上であれば、別の確認方法である残高証明書を重ねて提出する必要は通常ありません。

ここで重要なのは、「資本金500万円」と登記されていることだけで結論を出さず、開始貸借対照表の内容を確認することです。会社設立日、資産、負債、純資産が合っているかを申請前に確認します。

資本金と自己資本は、決算後には一致しないことがあります

法人の自己資本とは、貸借対照表の純資産の額です。設立時に500万円全額を資本金とし、開始貸借対照表の純資産も500万円であれば、基準を満たす形になります。

一方、会社が第1期の決算を終え、確定申告期限も経過してから申請する場合は、申請直前の決算期の財務諸表、法人税確定申告書の別表一、決算報告書で確認されます。設立時の資本金が500万円でも、第1期に赤字が出て純資産が400万円になっていれば、「自己資本500万円以上」の方法では基準を満たしません。

反対に、資本金が300万円でも、資本剰余金や利益剰余金を含めた純資産が500万円以上であれば、自己資本の基準を満たす可能性があります。資本金の額だけを見るのではなく、どの時点の貸借対照表を使う申請なのかが大切です。

残高証明書が必要なら「残高日」に注意します

自己資本が500万円未満でも、直ちに一般建設業の許可を申請できないわけではありません。金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書により、資金調達能力を示す方法があります。

大阪府では、証明書に記載された残高日が申請日前4週間、つまり28日以内であることが必要です。金融機関が証明書を発行した日ではありません。申請日がずれると28日を超え、再取得が必要になることがあるため、ほかの要件と必要書類を確認してから取得時期を決めます。

通帳のコピーやインターネットバンキングの残高画面ではなく、金融機関が発行する預金残高証明書を準備します。申請直前に口座間の資金移動を予定している場合も、どの口座のどの残高日で証明を取るか、先に整理しておきましょう。

申請前に用意したい資料

相談時には、履歴事項全部証明書、定款、会社の設立日と決算期が分かる資料、開始貸借対照表をご用意ください。すでに決算期を迎えている場合は、直近の決算報告書と法人税確定申告書も確認します。自己資本が500万円に届かないときは、残高証明書を取得する前に申請予定日を決めると無駄がありません。

財産的要件を満たしていても、常勤役員等、営業所技術者等、営業所の実態、社会保険、欠格要件など、ほかの許可要件は別に確認が必要です。資本金だけを基準に会社設立や申請日を決めないようにしましょう。

ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。大阪府知事の一般建設業許可について、新設法人の財産的要件や必要書類の確認、新規申請に対応しています。

法人の新規申請報酬は税込132,000円からで、大阪府へ納める新規申請手数料90,000円や証明書取得費用等は別途必要です。詳しくは建設業許可申請のご案内をご覧ください。

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