在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の申請では、日本語能力試験N2が必須なのでしょうか。
2026年10月14日、出入国在留管理庁が日本語能力に関する取扱いを更新し、新たに2種類の試験が追加されました。
新たに追加された日本語試験
主に通訳・翻訳やホテルのフロント業務など、言語能力を使う対人業務では、CEFR・B2相当の能力が求められます。
証明方法として認められる主な試験は次の4つです。
・JLPT:N2以上
・BJT:400点以上
・日本留学試験(EJU):日本語200点以上(読解・聴解・聴読解の合計)
・JPT日本語能力試験:525点以上
すべての申請者に必要なわけではない
所属機関がカテゴリー3・4の場合、対象業務では原則として証明資料の提出が必要です。
ただし、日本の大学卒業者や、専攻と業務に関連性がある専門学校修了者などは、試験以外の方法でも日本語能力が認められます。
また、従来と同じ業務を続ける場合の更新申請では、原則として改めて提出する必要はありません。
日本語能力を証明できても、職務内容の専門性や学歴との関連性などは別途審査されます。
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