専門学校卒の技人国申請で日本語能力試験N2は必須?

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専門学校を卒業して翻訳・通訳や外国人客への案内を担当する場合、「N2がなければ技人国へ変更できないのか」と迷う方もいるでしょう。結論として、N2はすべての申請者に一律必須ではありません。

日本語能力の証明が問題になる仕事

2026年4月改定の出入国在留管理庁の資料では、主に言語能力を使う対人業務について、CEFR・B2相当の能力が前提とされています。日本語なら、JLPTのN2以上やBJT400点以上などが証明方法です。

ただし、日本の専門学校の専門課程・専攻科を修了し、専攻科目と仕事に関連性が認められる場合も、B2相当と評価されます。したがって、専門学校卒業者が必ずN2の合格証を提出しなければならないわけではありません。

卒業しただけで許可されるわけではない

確認されるのは日本語力だけではありません。専門士などの学歴要件、履修内容と担当業務の関連性、専門性のある仕事か、十分な業務量があるか、日本人と同等以上の報酬かも審査対象です。単なる接客や簡単な案内を「通訳」と呼ぶだけでは、技人国の活動と認められないことがあります。

申請前に、卒業証明書、専門士等の証明、成績証明書・履修内容、雇用契約書、具体的な職務内容、日本語能力の資料を整理しましょう。

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