大阪の風俗営業で管理者が退職したら?14日以内の後任選任と変更届

執筆者:

カテゴリ:

キャバクラやラウンジなどの風俗営業で、許可申請時に届け出た管理者が突然退職することがあります。「管理者がいなくなった時点で営業できなくなるのか」「後任はいつまでに決めればよいのか」と迷う営業者もいるでしょう。

結論として、管理者が退職しても風俗営業許可が直ちに失効するわけではありません。ただし、管理者が欠けた日から14日以内に後任者を選任する必要があります。後任を選任した場合は、管理者に関する許可申請事項の変更として、原則として変更があった日から10日以内に変更届を提出します。

管理者不在が認められるのは14日間

風営法では、風俗営業者は営業所ごとに、その営業所の業務を統括管理する者の中から管理者1人を選任しなければならないと定めています。

ただし、選任していた管理者が退職するなどして欠けた場合、その日から14日間に限って管理者を置かない状態が認められています。これは管理者を置かなくてもよい制度ではなく、後任を確保するための期間です。

例えば9月1日付で管理者が退職した場合、「しばらく店長代理で営業して、来月から管理者を決める」という対応はできません。退職予定が分かった時点で後任候補者を決め、管理者となれる人か確認しておく方が安全です。

後任者は誰でもよいわけではない

管理者には、未成年者や風営法上の一定の欠格事由に該当する者を選任できません。さらに、名義だけ管理者にするのではなく、その営業所の業務を実際に統括管理できる人を選ぶ必要があります。

別店舗に常時勤務している人や、ほとんど店舗へ来ない人を形式的に管理者とするのは適切ではありません。

候補者が決まったら、勤務場所や勤務時間、他店舗の管理者になっていないか、欠格事由に関係する事情がないかを確認します。営業者本人や法人代表者が管理者を兼ねる場合も、同じように管理者としての要件を確認します。

選任後は変更届を忘れない

管理者の変更は、風俗営業許可を取り直す手続ではありません。風営法第9条に基づく変更届の対象です。

管理者は許可申請書の記載事項に含まれるため、後任者への変更があった場合は、原則として10日以内に別記様式第11号による届出を行います。従前の管理者証が交付されている場合は、変更届と併せて提出することも施行規則で定められています。

つまり、「14日以内に後任を選べば、届出はその後いつでもよい」ということではありません。

実務では、

管理者が退職した日
→14日以内に後任を選任
→後任への変更後、10日以内に変更届

という2つの期限を分けて管理する必要があります。

届出先は営業所所在地を管轄する警察署です。新しい管理者に関する添付書類も必要になるため、退職後に初めて準備するより、後任候補者が決まった段階で所轄警察署へ確認しておくと進めやすくなります。

退職予定が分かった時点で準備する

管理者が退職する場合は、まず現在の管理者がいつ管理業務を終了するのかを明確にしてください。次に、後任者の勤務実態や人的要件を確認し、必要な証明書類と変更届を準備します。

風俗営業では、管理者変更と店舗の構造設備変更などで必要な手続や期限が異なります。別の変更も同時に予定している場合は、一括して「変更届を出せばよい」と考えず、それぞれの手続区分を確認することが重要です。

ICY行政書士事務所では、大阪市・大阪府の風俗営業許可に関する管理者変更その他の行政手続について相談に対応しています。大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。

ご相談の際は、風俗営業許可証、現在の管理者が退職する日、後任候補者の氏名・住所・勤務状況、現在の管理者証をご用意いただくと、必要な手続を整理しやすくなります。

ご相談はこちら

初回相談無料

許認可・補助金申請・入管手続など、お気軽にお問い合わせください。

ICY行政書士事務所

トップへ戻る