営業所技術者等は専任工事の主任技術者を兼任できる?2026年の条件を解説

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建設業許可を受けている会社で、「資格者が1人しかいないので、営業所技術者等を専任が必要な工事の主任技術者にも配置したい」という場面があります。

以前は難しかった配置ですが、2024年12月13日に施行された改正建設業法により、一定の要件をすべて満たす場合は、営業所技術者等が専任工事の主任技術者等を兼任できる制度が設けられています。単に営業所と現場が近いだけでは利用できません。

専任工事でも条件付きで兼任できる

営業所技術者等は、本来、営業所で請負契約の締結や履行を技術面から支える立場です。一方、主任技術者・監理技術者は工事現場の施工管理を担います。

現在は建設業法第26条の5により、ICTを活用するなど一定の条件を満たす専任工事について、この2つの職務を兼ねることができます。

一般建設業の営業所技術者の場合は主任技術者、特定営業所技術者の場合は資格要件に応じて主任技術者または監理技術者との兼任が問題になります。

金額だけではなく全条件を確認する

専任現場との兼任でまず確認するのは工事金額です。

対象となるのは、請負代金が1億円未満、建築一式工事の場合は2億円未満の工事です。さらに、営業所技術者等が兼任できる専任工事現場は1か所に限られます。

これだけでは足りません。国土交通省は、主に次の条件を定めています。

  • 営業所から現場まで1日で巡回でき、移動時間がおおむね2時間以内
  • 下請次数が3次まで
  • 現場に連絡員を配置する
  • 施工体制を遠隔で確認できるICT環境を整える
  • 人員配置を示す計画書を作成・保存する
  • 現場の状況を確認できる情報通信機器を設置する

土木一式工事または建築一式工事では、連絡員について、その工事の種類に関する1年以上の実務経験も求められます。

また、対象となるのは営業所技術者等が置かれている営業所で締結した工事です。遠方の別支店で受注した工事へ、本店の営業所技術者をそのまま配置できる制度ではありません。

「近い現場だから兼任できる」とは限らない

実務で注意したいのは、従来から認められている非専任工事との兼任と、今回の専任工事の特例を混同しないことです。

専任工事の場合は、距離、金額、下請次数だけでなく、連絡員、ICT、計画書などの条件を一体として満たす必要があります。

さらに、この営業所技術者等の専任現場兼務と、主任技術者・監理技術者が複数の専任現場を兼ねる別の特例を同じ人について重ねて利用することはできません。

所属建設業者との直接的かつ恒常的な雇用関係も必要です。資格証だけを確認して配置を決めるのではなく、雇用関係や常勤性も整理してください。

受注前に配置計画を確認する

兼任制度を利用する場合は、契約後に「資格者が足りない」と気付いて条件を当てはめるのではなく、受注前に確認する方が安全です。

まず、工事を契約する営業所、請負金額、現場所在地、下請予定、配置予定者を整理します。そのうえで、営業所から現場までの移動時間、連絡員、ICT環境、人員配置計画を確認します。

公共工事などでは、建設業法上は兼任可能でも、発注者が技術者の配置について別の条件を設けている場合があります。入札公告や契約条件も併せて確認してください。

ICY行政書士事務所では、大阪の建設業許可に関する営業所技術者等の配置や変更手続について相談に対応しています。大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。

相談時には、建設業許可の内容、工事請負契約の予定、工事金額、現場住所、施工体制、配置予定者の資格と雇用状況をご用意いただくと、確認事項を整理しやすくなります。

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