大阪で飲食店を経営し、正社員のほかにアルバイトを雇っている。「正社員は5人以下だが、アルバイトまで数えると6人になる。小規模事業者持続化補助金第20回へ申請できるのか」と迷う方もいるでしょう。
結論として、アルバイトやパートという雇用形態だけを理由に、従業員数から除外することはできません。第20回では、原則として労働基準法上の解雇予告を必要とする人を「常時使用する従業員」として数えます。
勤務時間が短くても、継続して雇用しているアルバイトは人数に含まれる可能性が高いため、正社員だけで判定しないでください。
一般的な飲食店は常時使用する従業員5人以下が対象
2026年7月21日改版の小規模事業者持続化補助金第20回公募要領では、小規模事業者に該当する従業員数を業種別に定めています。
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):5人以下
- 宿泊業・娯楽業:20人以下
- 製造業その他:20人以下
一般的な飲食店は、通常、5人以下の区分で確認します。「5人未満」ではないため、常時使用する従業員がちょうど5人なら人数要件を満たしますが、6人なら対象外です。
従業員数は申請時点で判定します。また、小規模事業者卒業加点を利用する場合を除き、補助事業が終了するまで小規模事業者であることも必要です。申請後に採用を予定している場合は、事業期間中の増員も確認しましょう。
短時間勤務のアルバイトも自動的には除外されない
第20回の「常時使用する従業員」は、労働基準法第20条に基づく解雇予告を必要とする人を指します。
公募要領では、次の人を原則として人数に含めないとしています。
- 日々雇い入れられる人
- 2か月以内の期間を定めて雇用される人
- 季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される人
- 試用期間中の人
- 会社役員
- 同居の親族従業員
一方、「週2日勤務」「1日4時間」「アルバイト」という理由だけで除外されるわけではありません。期間の定めなく継続して雇用している人など、解雇予告が必要なアルバイトは人数へ含めて判断します。
短期契約や試用期間にも注意が必要です。厚生労働省・兵庫労働局の解雇予告の案内では、日雇労働者を1か月を超えて使用した場合や、2か月以内の契約期間を超えて引き続き使用した場合、試用期間中の人を14日を超えて使用した場合などは、解雇予告の対象になると説明しています。
契約書に「2か月」と書いてあるだけで除外せず、申請日までの実際の雇用期間を確認してください。
役員や同居家族を除いて具体的に計算する
例えば、飲食店に次の7人がいる場合を考えてみましょう。
- 代表取締役:1人
- 正社員:3人
- 継続雇用のアルバイト:2人
- 同居している配偶者の従業員:1人
会社役員と同居の親族従業員を除き、正社員3人とアルバイト2人を数えると、常時使用する従業員は5人です。この例では、従業員数だけを見れば小規模事業者の範囲内です。
反対に、継続雇用のアルバイトが3人なら合計6人となり、一般的な飲食店の人数要件を超えます。
親族従業員も一律に除外されるわけではありません。公募要領が除外しているのは「同居の親族従業員」であるため、別居している親族を雇用している場合は、雇用条件に基づいて判断する必要があります。
雇用契約書と申請日時点の在籍状況を確認する
申請前に、全従業員について次の情報を一覧にしましょう。
- 雇用形態と入社日
- 契約期間と更新履歴
- 申請日時点の在籍状況
- 試用期間の開始日と終了日
- 役員との兼務や親族・同居の有無
- 補助事業終了までの採用予定
賃金引上げ特例で使用する「従業員」は、小規模事業者の判定に用いる「常時使用する従業員」と考え方が異なります。通常枠の人数要件を満たすことと、賃金引上げ特例を利用できることを分けて確認してください。
第20回の申請期間は2026年11月5日から12月15日17時まで、事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は12月4日です。補助金事務局の最新案内を確認し、早めに従業員数と雇用資料を整理しましょう。
ICY行政書士事務所では、小規模事業者持続化補助金について、従業員数や対象要件の確認、事業計画書の作成など補助金申請の相談に対応しています。大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。従業員一覧、雇用契約書、就業規則、予定する取組や見積書をご準備のうえ、大阪の補助金申請サポートをご確認ください。

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