建設現場の廃材を自社車両で運ぶとき、産廃収集運搬業許可は必要?

建設会社が自社のトラックで廃材を運ぶ場合、「自社車両だから産廃許可は不要」とは限りません。判断のポイントは、車両の所有者ではなく、誰が排出事業者かです。

元請業者の自己運搬なら原則許可不要

建設工事で発生する廃棄物の排出事業者は、原則として発注者から直接工事を請け負った元請業者です。元請業者が自社で運搬する場合、収集運搬業許可は原則不要です。

ただし、車両表示、必要書類の携帯、飛散・流出防止などの運搬基準は守らなければなりません。処分を委託する場合は、処分業者との契約やマニフェストの交付も元請業者が行います。

下請業者の運搬は原則許可が必要

下請業者が現場の廃材を運ぶ場合は、他人の産業廃棄物を運搬するため、原則として許可と元請業者との委託契約が必要です。一定の小規模工事などには例外がありますが、複数の条件をすべて満たす必要があります。

相談時は、工事請負契約書、元請・下請関係、廃棄物の種類、積込場所、運搬先、使用車両をご準備ください。ICY行政書士事務所は大阪市中央区・本町駅徒歩1分で、産業廃棄物収集運搬業許可の申請や許可の要否に関するご相談を承っています。

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