大阪市で住宅宿泊事業、いわゆる新法民泊を始めるとき、「住居専用地域なら営業できないのか」と迷う方もいるでしょう。
結論として、新法民泊は原則として用途地域にかかわらず実施できます。ただし、大阪市独自の区域・期間制限があります。
道路に接しているかを確認
第一・第二種低層住居専用地域と第一・第二種中高層住居専用地域では、住宅の敷地が幅員4メートル以上の道路に接していない場合、年間を通じて営業できません。
また、小学校・義務教育学校の敷地から100メートル以内では、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業が制限されます。
家主が居住する小規模な民泊など、住宅宿泊管理業者への委託が必要ない形態では、条例の制限が適用されない場合があります。
用途地域だけでなく、住宅要件、管理規約、賃貸人の承諾、消防設備、建築上の制限も契約前に確認しましょう。
相談時は、物件住所、間取り図、道路の幅、賃貸借契約書、管理規約、運営方法をご準備ください。ICY行政書士事務所は大阪市中央区・本町駅徒歩1分にあり、行政手続の相談に対応しています。

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