在留期間更新を9月中に申請し、10月以降に許可されたら手数料はいくら?

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大阪で「技術・人文知識・国際業務」や「家族滞在」などの在留期間更新を準備している方のなかには、2026年9月中に申請しても、審査結果が10月以降になれば新しい手数料を請求されるのか気になる方もいるでしょう。

結論として、2026年9月30日までに受け付けられた更新申請には、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。窓口申請は6,000円、オンライン申請は5,500円です。

10月1日以降に受け付けられた申請からは、実際に許可された在留期間に応じた新しい手数料になります。

許可日ではなく申請の受付日で旧料金・新料金が決まる

在留期間更新の手数料は、申請書を作成した日や新しい在留カードを受け取る日ではなく、入管が申請を受け付けた日で区分されます。

出入国在留管理庁の手数料改定案内では、2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になった場合でも改定前の額を納付すると案内しています。

例えば、9月25日に窓口で更新申請が受け付けられ、11月に3年の更新許可を受けた場合、手数料は新料金の64,000円ではなく6,000円です。オンライン申請が9月30日までに受け付けられた場合は5,500円となります。

申請準備を9月中に始めただけでは旧料金になりません。受付日を確認できる控えや受付完了の通知は保存しておきましょう。

10月1日以降は許可された在留期間で金額が変わる

2026年10月1日施行の出入国管理及び難民認定法施行令第25条では、変更・更新許可の手数料を次のように定めています。

許可された在留期間窓口申請オンライン申請の支払総額
3月以下10,000円10,330円
3月超6月以下18,000円15,330円
6月超1年未満25,000円21,330円
1年33,000円27,330円
1年超3年未満48,000円42,330円
3年以上5年未満64,000円56,550円
5年以上75,000円65,550円

オンライン申請の支払総額には、指定決済代行事業者へ支払う330円または550円の決済手数料を含めています。入管庁のオンライン申請手数料案内で、審査完了後に通知される金額と納付方法を確認してください。

金額の基準は、申請書に記載した希望期間ではなく、審査の結果として許可された期間です。3年を希望しても1年の許可なら1年の区分、1年を希望して3年の許可なら3年以上5年未満の区分になります。

手数料だけを理由に不完全な申請を急がない

旧料金を利用するには、9月30日までに申請できる時期に入っており、必要書類をそろえて受け付けられることが前提です。まだ申請できる時期ではない方が、手数料改定だけを理由に前倒しできるわけではありません。

また、転職、勤務条件の変更、扶養者の収入減少、離婚・別居など、前回申請後の事情変更がある場合は、その説明資料も必要になります。料金だけを優先して資料不足のまま提出すると、追加資料への対応が必要になったり、審査結果へ影響したりするおそれがあります。

申請前には、在留期限、申請可能時期、現在の活動内容、前回からの変更点、窓口・オンラインのどちらで出すかを確認しましょう。

ICY行政書士事務所では、大阪での在留期間更新について、申請時期の確認、転職や家族状況の変更を踏まえた必要書類の整理、窓口・オンライン申請をご相談いただけます。大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。在留カード、パスポート、現在の在留期限、前回の申請控え、勤務先や家族関係の資料をご準備のうえ、大阪のビザ・在留資格申請サポートをご確認ください。

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