大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可を更新する際、「前回の申請で提出した講習会修了証が手元にあるので、今回もそのまま使えるのでは」と考える事業者もいるでしょう。
結論として、大阪府では、前回の新規許可申請または更新許可申請で提出した修了証を、今回の更新申請へ再使用することはできません。更新に使用できる新たな修了証を準備する必要があります。
この記事では、積替え・保管を含まない通常の産業廃棄物収集運搬業許可の更新を対象とします。特別管理産業廃棄物収集運搬業は別の許可であるため、混同しないでください。
前回提出した修了証は有効期間内でも再使用できない
2026年4月版の大阪府「産業廃棄物収集運搬業許可の手引き」では、更新許可申請に使用する修了証について、現在の許可の有効期間満了日からさかのぼって、修了日が過去5年以内であることを求めています。
現在の許可で優良産廃処理業者の認定を受けている場合は、過去7年以内です。
ただし、この期間内に収まっていても、前回の新規申請または更新申請で提出した修了証は使用できないと明記されています。
例えば、前回の更新申請時に提出した修了証が今回の許可満了日から5年以内に見える場合でも、その修了証を再提出して更新できるとは限りません。修了日だけでなく、過去の申請で使用済みかどうかも確認する必要があります。
手元の修了証だけを見て判断せず、前回の申請書控えに添付した修了証の写しと照合してください。
法人は代表者・役員など受講できる人が決まっている
法人の場合、講習会の修了者になれるのは、原則として次のいずれかの方です。
- 法人の代表者
- 法人の役員
- 廃棄物処理業に関する契約締結権限を持つ政令使用人
産廃運搬の実務を担当しているという理由だけで、一般の従業員が受講すれば足りるとは限りません。受講申込みの前に、申請法人での役職や契約権限を確認してください。
個人事業主の場合は、申請者本人または政令使用人が対象です。
前回と同じ方が受講しなければならないわけではありません。役員の退任などがある場合は、更新時点で申請法人の要件に合う方を選びます。修了証取得後にその方が退任する予定であれば、更新申請の体制も含めて早めに整理しましょう。
更新講習会の収集・運搬課程を早めに申し込む
通常の産業廃棄物収集運搬業の更新では、更新講習会の「収集・運搬課程」を受講する方法が一般的です。
大阪府の手引きでは、産業廃棄物収集・運搬課程の新規講習会や、特別管理産業廃棄物収集・運搬課程の新規講習会の修了証でも、通常の産業廃棄物収集運搬業の更新要件を満たせるとしています。
一方、更新講習会は基礎知識を修得していることを前提とした内容です。JWセンターの更新講習会案内では、初めて講習会を受ける方には新規講習会を勧めています。
2026年度の更新講習会は、会社等で講義動画を視聴した後に会場で試験を受けるオンライン形式と、会場で講義と試験を受ける対面形式があります。申込みはWebのみで、本人確認用の顔写真データが必要です。各会場は定員に達すると締め切られるため、許可期限の直前まで待たないようにしましょう。
許可証と前回申請書を確認してから準備する
更新準備を始める際は、次の順番で確認すると手戻りを防げます。
- 許可証に記載された有効年月日を確認する
- 前回の申請書控えから使用済みの修了証を確認する
- 法人の代表者・役員等から今回の受講者を決める
- 対象となる講習会の日程と空き状況を確認する
- 受講・試験を終え、今回の更新に使用する修了証を取得する
- 車両、役員、事務所などに未届の変更がないか確認する
講習会修了証を取得しても、それだけで更新申請が完了するわけではありません。決算書、納税証明書、登記事項証明書、車検証関係資料など、現在の事業状況に応じた更新書類も必要です。過去の変更届が未提出の場合は、更新申請と併せて手続を整理します。
ICY行政書士事務所では、大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可について、更新に使用できる講習会修了証の確認、更新申請、未提出の変更届の整理をご相談いただけます。大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。現在の許可証、前回申請書の控え、手元の修了証、役員名簿をご準備のうえ、大阪の産業廃棄物収集運搬業許可サポートをご確認ください。

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