大阪の飲食店営業許可・風俗営業許可
カフェ、居酒屋、バー、スナック、ラウンジなどの開業手続きをサポート。飲食店営業許可だけでよいのか、深夜酒類の届出や風俗営業許可まで必要なのか、営業内容を確認して必要な手続きを整理します。
飲食店を開業するときは、店舗の名前ではなく「どのような営業をするか」によって必要な許可・届出が変わります。料理を提供する通常の飲食店であれば飲食店営業許可が基本ですが、深夜0時以降に酒類の提供を中心として営業するバーなどでは警察署への届出が必要になる場合があります。また、従業員がお客様を「接待」するスナック、ラウンジ、キャバクラ、ホストクラブなどでは、飲食店営業許可に加えて風俗営業1号の許可が必要になることがあります。
特に風俗営業は、場所・用途地域・周辺施設・店舗構造などによって許可できない場合があります。契約後に「この物件では営業できない」と判明するリスクを避けるため、早めの確認をおすすめします。
あなたのお店に必要な手続は?
飲食店営業許可
店内で食品を調理してお客様に提供する場合の基本となる許可です。大阪市では店舗所在地を担当する生活衛生監視事務所へ申請します。
飲食店営業許可+深夜酒類の届出
深夜0時以降に酒類の提供を中心として営業するバーなどでは、飲食店営業許可とは別に「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要になる場合があります。
飲食店営業許可+風俗営業1号許可
特定のお客様に対して継続して談笑したり、お酌をしたりするなど「接待」に当たる営業を行う場合は、風俗営業1号の許可が必要になることがあります。
※深夜に客へ遊興をさせ、酒類を提供する営業では「特定遊興飲食店営業」の許可が問題となる場合があります。営業形態によって判断が異なるため、事前にご相談ください。
飲食店営業許可の流れ(大阪市)
大阪市では、工事前に店舗図面を持参して設備基準を確認しておくことが推奨されています。申請はオープン予定日の2~3週間前を目安に行います。
事前確認
営業内容、物件、厨房設備、食品衛生責任者などを確認します。
申請書・図面作成
営業許可申請書や店舗の構造・設備を示す図面などを準備します。
保健所の店舗調査
食品衛生監視員が店舗を確認し、施設基準を満たしているか調査します。
許可・営業開始
調査・審査を経て許可となった後、営業を開始します。
主な必要書類
- 営業許可申請書
- 営業施設の構造・設備を示す図面
- 食品衛生責任者の資格を証する書類
- 法人の場合は登記事項証明書
- 井戸水等を使用する場合は水質検査成績書
- ふぐを処理する場合は必要な資格関係書類
大阪市の飲食店営業許可の申請手数料は、新規16,000円、更新12,800円です(2026年9月現在)。
風俗営業1号許可とは
風営法上の1号営業は、設備を設けて客を「接待」し、飲食や遊興をさせる営業です。スナック、ラウンジ、キャバクラ、ホストクラブなどでも、店の名称だけで判断するのではなく、実際の接客方法によって許可の要否が決まります。
「接待」に当たる可能性がある例
- 特定少数のお客様の近くで、継続して談笑の相手をする
- 特定のお客様に継続してお酌や飲食物の提供を行う
- 特定のお客様と一緒に歌ったり、歌唱を積極的に盛り上げたりする
- 特定のお客様を相手に継続して一緒に踊る
一方、カウンター内で注文を受けて酒類を提供し、通常の範囲で挨拶や短い会話をするだけであれば、直ちに「接待」に当たるとは限りません。実際の営業方法を具体的に確認することが重要です。
人的要件だけでなく、営業所の場所、用途地域、周辺の保全対象施設、店舗の構造・設備などの確認が必要です。内装工事を終えた後に基準不適合が判明すると、大きな手戻りになる可能性があります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出
バーなど、深夜0時以降に酒類の提供を中心として営業する場合は、飲食店営業許可のほか、営業所を管轄する警察署への「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」が必要になる場合があります。
届出では、営業所の平面図や求積図など、店舗の状況を正確に示す図面が重要になります。営業内容や店舗所在地によって確認事項が変わるため、開業前に必要な手続きを整理しておくことをおすすめします。
ご相談から申請まで
お問い合わせ
予定している店舗・営業内容をお知らせください。
許可・届出の判定
飲食、深夜酒類、風俗営業など必要な手続きを整理します。
現地・図面確認
物件、設備、用途地域、店舗構造等を必要に応じて確認します。
書類作成・申請
必要書類を整え、保健所や警察署への手続きを進めます。
よくある質問
物件を契約してから相談しても大丈夫ですか?
相談は可能ですが、特に風俗営業を予定している場合は、契約前の確認をおすすめします。場所や周辺環境、店舗構造によって許可が難しい場合があるためです。
スナックなら必ず風俗営業許可が必要ですか?
店名や業態名だけでは決まりません。従業員がお客様にどのような接客をするかによって「接待」に該当するかを判断します。
バーを深夜0時以降も営業したい場合は?
営業内容によって、飲食店営業許可に加えて深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になる場合があります。接待や遊興を伴う場合は別の許可が問題となることもあります。
飲食店営業許可と風俗営業許可をまとめて依頼できますか?
はい。営業内容を確認し、保健所と警察署それぞれに必要な手続きを整理して進めます。
大阪で飲食店・バー・スナック等の開業をお考えの方へ
「自分の店はどの許可が必要か分からない」という段階でもご相談いただけます。物件契約や内装工事の前に、必要な許可・届出を確認しておくと安心です。
ICY行政書士事務所|大阪市中央区南本町4丁目5−7 東亜ビル5階
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