相続手続きを進めるうえで、最初に確認すべきことの一つが「誰が相続人になるのか」です。
相続人確定調査とは、亡くなった方の戸籍を出生から死亡までたどり、法律上の相続人を確認する手続きです。預貯金の解約、不動産の名義変更、遺産分割協議書の作成など、多くの相続手続きの前提になります。
「家族だから誰が相続人かは分かっている」と思われることもありますが、相続手続きでは、戸籍によって相続関係を証明する必要があります。
なぜ相続人確定調査が必要なのか
1.遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため
遺言書がない場合、相続財産をどのように分けるかは、原則として相続人全員で話し合って決めます。これを遺産分割協議といいます。
相続人が一人でも漏れていると、遺産分割協議書を作成しても、後から手続きが進まなくなる可能性があります。そのため、まず戸籍を集めて、相続人全員を正確に確認する必要があります。
2.金融機関や法務局で戸籍の提出を求められるため
銀行口座の解約や、不動産の相続登記などでは、相続人を確認するための戸籍一式が必要になることが一般的です。
特に不動産の相続登記では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認し、法定相続人の範囲や法定相続分を確定することが必要になります。
3.相続放棄の判断にも関係するため
相続では、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。
相続放棄を検討する場合、原則として「自己のために相続が始まったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。相続人が誰かを早めに確認しておくことは、相続放棄の判断にも重要です。
相続人確定調査で集める主な戸籍
相続人確定調査では、主に次のような戸籍を収集します。
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍
・亡くなった方の最後の戸籍
・相続人となる方の現在戸籍
・必要に応じて、亡くなった子、父母、兄弟姉妹などの戸籍
・代襲相続がある場合の関係戸籍
戸籍は、結婚、離婚、転籍、法改正による改製などによって複数に分かれていることがあります。そのため、現在の戸籍だけを見ても、相続人を確定できないことがあります。
相続人確定調査では、「亡くなった時点の戸籍」だけでは足りないことが多くあります。出生までさかのぼって確認することで、前婚の子、認知した子、養子、代襲相続人などの有無を確認します。
法定相続人の基本的な順位
法定相続人の範囲は、民法で定められています。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の親族は次の順位で相続人になります。
第1順位:子ども
子が先に亡くなっている場合、孫などが代襲相続人になることがあります。
第2順位:父母・祖父母など
第1順位の相続人がいない場合に相続人になります。
第3順位:兄弟姉妹
第1順位・第2順位の相続人がいない場合に相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、甥・姪が相続人になることがあります。
なお、内縁の配偶者は、法律上の相続人には含まれません。また、相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
相続人確定調査でよくある注意点
前婚の子がいる場合
亡くなった方に前婚の子がいる場合、その子も相続人になる可能性があります。現在の家族が把握していない場合でも、戸籍をたどることで判明することがあります。
養子縁組をしている場合
養子も、原則として実子と同じように相続人になります。戸籍上の養子縁組の有無を確認することが必要です。
子どもが先に亡くなっている場合
本来相続人になるはずだった子が先に亡くなっている場合、その子の子、つまり亡くなった方から見た孫が相続人になることがあります。これを代襲相続といいます。
兄弟姉妹が相続人になる場合
亡くなった方に子がおらず、父母なども亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になることがあります。この場合、集める戸籍が多くなり、調査に時間がかかりやすいです。
調査後に作成する書類
戸籍を収集して相続人が確定したら、相続関係を分かりやすく整理するために「相続関係説明図」を作成します。
相続関係説明図は、亡くなった方と相続人との関係を図にまとめたものです。金融機関での手続きや、不動産の相続登記、遺産分割協議書の作成などで、相続関係を説明する資料として使用します。
また、必要に応じて、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用することもあります。これは、戸籍一式の代わりに、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを相続手続きに利用できる制度です。複数の金融機関や役所で手続きを行う場合には、手続きの負担を減らせることがあります。
行政書士に依頼できること
行政書士には、相続手続きに必要な戸籍収集、相続人の確認、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などを依頼できます。
一方で、不動産の相続登記の申請は司法書士、相続税申告は税理士、相続人間で争いがある場合の交渉・代理は弁護士の業務となります。
弊所では、行政書士が対応できる範囲を整理したうえで、必要に応じて司法書士・税理士等と連携しながら、相続手続きを進めます。
料金の目安
相続人確定調査:30,000円~
主な内容は、戸籍収集・相続関係説明図の作成です。
戸籍の通数、相続人の人数、本籍地の移動回数、兄弟姉妹相続の有無などにより、費用が変わる場合があります。
まとめ
相続人確定調査は、相続手続きの出発点となる重要な作業です。
戸籍を正確にたどり、相続人全員を確認しておかないと、預貯金の解約、不動産の名義変更、遺産分割協議書の作成などが進まないことがあります。
相続手続きを何から始めればよいか分からない場合や、戸籍の集め方に不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
大阪市中央区・本町駅近くのICY行政書士事務所では、相続人確定調査、戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、相続手続きの初期段階からサポートしています。
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